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第152回 割増賃金の計算基礎に算入しなくてもよい「住宅手当」とはー3ー

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第152回 割増賃金の計算基礎に算入しなくてもよい「住宅手当」とはー3ー

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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 割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、「住宅に要する費用に応じて算定される手当」をいいます。ご質問の手当は、職制に応じて支払われる手当であり、「住宅に要する費用に応じて」支払われる手当ではありませんから、割増賃金の基礎から除外することはできません。前回は、割増賃金の計算基礎から除外される住宅手当の要件について、『費用に応じた算定』のうち、「費用に定率を乗ずる」手当について解説しました。今回は、「費用を段階的に区分する」手当について、行政通達と具体例を示しながら解説し、さらに割増賃金の基礎から除外される賃金の性格を探っていきます。(ホームページ編集部)

Q

当社では、管理職は2万円、一般社員には1万円の住宅手当を支給しています。
労働基準法では、家族手当や住宅手当は割増賃金の基礎となる賃金から除外してもよいことになっており、当社の住宅手当も、家族手当と同じような趣旨で、住宅に要する費用の一部を補助する趣旨で支給していますが、割増賃金の基礎から除外できないということのようです。
当社のような住宅手当はなぜ除外できないのでしょうか?
また、どのような支給条件であれば、除外できるのでしょうか?

A

割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、「住宅に要する費用に応じて算定される手当」をいいます。ご質問の手当は、職制に応じて支払われる手当であり、「住宅に要する費用に応じて」支払われる手当ではありませんから、割増賃金の基礎から除外することはできません。
どのような支給条件であれば除外できるかについては、行政通達においていろいろのケースが示されていますので、以下の〔解説〕において説明します。

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