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第49回 休日の振替ー9ー

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第49回 休日の振替ー9ー

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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Q

休日の振替についてお伺いします。
当社は、休日については原則として週休2日制(土日休み)としておりますが、事業の性質上、1年間のうちに繁忙な時期、比較的閑散な時期が生じがちです。
繁忙な時期には休日の確保もままならないことがありますが、1、2カ月後には業務に余裕も出ますので、そのような時期に休日出勤した分について振替休日を取らせたいと考えていますが可能でしょうか?
また、1年単位の変形労働時間制の導入も考えていますが、その場合、休日の振替についての法律上の取扱いは違ってくるのでしょうか?

A

法定休日の振替については、
・就業規則等に休日振替に関する根拠規定があること
・事前に振替日を指定すること
・振替休日は最長でも4週間以内に与えること
が必要です。
一方、法定休日以外の休日を振り替える場合については、そのような要件はありませんが、割増賃金支払いの必要なケースは結構生じます。

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