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第15回 業務に関わる移動時間について

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第15回 業務に関わる移動時間について

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

Q

業務に関わる移動時間は、労働時間として取り扱わなければならないのでしょうか。特に、自宅から取引先への直行直帰に要する時間、出張中の休日に移動(旅行)する時間は、どのように取り扱うべきでしょうか?

A

一般的にいって、業務の必要上、業務時間中に移動する時間は、使用者の指揮命令に基づき行動する時間ですから、労働時間として取り扱うことが原則です。
ただ、自宅から訪問先へ直行する時間のうち通勤時間に相当する時間は労働時間として取り扱わないことについて、その合理性を認めた裁判例があります。
また、出張中の休日に移動(旅行)する時間は、通常、休日労働として取り扱う必要はありません。

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