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第171回 無期雇用労働者と有期雇用労働者の賃金格差についての最高裁判決 ー1ー

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第171回 無期雇用労働者と有期雇用労働者の賃金格差についての最高裁判決 ー1ー

中川恒彦の人事労務相談コーナー

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 今回は、2018年6月1日に最高裁が示した2つの判決のうち、定年退職後再雇用された労働者の賃金と正社員の賃金の違いに関する判決(長澤運輸事件)を中心に紹介します。職務内容の相違や各賃金項目についての不合理性の判断など、重要なポイントを分かりやすく表にまとめていますので、ぜひご確認ください。(ホームページ編集部)

Q

最近、同じ仕事をしている正社員と準社員(臨時社員)との賃金格差の当否に関する最高裁の判決が出たようですが、判決の内容について分かりやすく説明していただけないでしょうか?

A

判決は2件あり、1つは、定年退職後再雇用された労働者の賃金と正社員との賃金の違いに関するもの、もう1つは、当初から有期雇用の契約社員として雇用された労働者と正社員との賃金の違いに関するものです。
最高裁は、前者については一定の賃金格差の存在を容認し、後者については、仕事に対応する賃金は同様の取扱いをすべきとしました。

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