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第154回 6カ月定期券代を基準とする通勤手当は一括支給しなければならないか

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第154回 6カ月定期券代を基準とする通勤手当は一括支給しなければならないか

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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通勤手当額の決定に際し1カ月定期券代によるか、6カ月定期券代によるか、あるいはその他の計算によるかは労使間の取決めごとですが、6カ月定期券代によるとした場合の支払方法については、労働基準法の賃金払いの原則に沿う必要があります。今回は、通勤手当の設定方法や支給方法について、法律や厚労省の行政解釈を交えながら解説していきます。(ホームページ編集部)

Q

当社では、通勤手当については、従来から6カ月定期券代を6等分して毎月支払っていますが、先日社内で、
・6カ月定期券代を支給するのであれば、従業員が6カ月定期券を購入できるように6カ月に1回一括して支給すべきではないか
・もし、月1回支給するのであれば、6カ月定期券代の6分の1では足りないのだから、1カ月定期券代を支給すべきではないか
ということが議論になりました。
賞与でもないのに6カ月に1回支払うことは労基法に違反しそうですし、一方、月1回支払っていても1カ月定期券代に足りないのでは通勤手当の名に値しないのではないかという気もしますが、どのように考えるべきでしょうか?

A

通勤手当額の決定に際し1カ月定期券代によるか、6カ月定期券代によるか、あるいはその他の計算によるかは労使間の取決めごとですが、6カ月定期券代によるとした場合の支払方法については、当該額の6分の1を毎月支払うこととするのが労働基準法の賃金毎月払いの原則に従った方法であり、一括支給する義務はありません。

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