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第155回 賞与の一部を会社製品で支払うことはできるか

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第155回 賞与の一部を会社製品で支払うことはできるか

中川恒彦の人事労務相談コーナー

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通貨以外の現物で賃金または賞与を支給するためには、賃金支払いに関する労働基準法の規定に従う必要があります。今回は、賃金を通貨以外のもので支払うことができるケースとその際の留意点について、法律や省令を交えながら解説していきます。(ホームページ編集部)

Q

年末の賞与の一部を会社製品で支払うことを検討しています。
確か労使協定を締結すれば現物給与も可能という記憶がありますが、労基法ではどうなっているのでしょうか?
違法の恐れのあるものを無理に実施しようとは思いませんが、法的な可能性を教えてください。

A

労働協約で「会社製品で支払う」旨を定めた場合は、その定めた範囲で会社製品等通貨以外の現物で賃金(賞与)を支払うことは可能ですが、労働組合のない事業場では労働協約を締結することはできませんので、会社製品で賃金(賞与)を支払うことは労働基準法違反になります。

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