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第132回 事故を起こした運転者にどの程度の損害賠償請求ができるかー1ー

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第132回 事故を起こした運転者にどの程度の損害賠償請求ができるかー1ー

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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 労働者が故意に損害を与えた場合は、当然その損害について請求できますが、過失による場合は限度があります。
 また、労働者が業務の遂行中に使用者に損害を与えたケースは、通常の損害賠償のケースと考え方が少し異なりますので注意が必要です。
 今回は、雇用関係という特別な関係における損害賠償請求について解説していきます。(ホームページ編集部)

Q

当社は、トラック30台ほどの運送業ですが、運転者が事故を起こしたとき、その損害の一部を負担させることはできるのでしょうか。
最近は、会社が長時間労働をさせたことが事故の原因であるとして運転者への請求ができないような感がありますが、ほとんど時間外労働がない状態で運転者の過失で事故が発生した場合、どの程度の請求ができるのでしょうか?

A

労働者が故意に使用者に損害を与えたときはその損害について賠償請求ができることは当然ですが、運送業等における運転者が過失によって使用者に損害を与えた場合については、裁判例によれば、運転者に相当の過失が認められる場合で損害額の3分の1程度が上限といえるようです。
事件の内容によるところから一概にはいえませんが、請求額の4分の1を限度とした最高裁の判決もあります。
労働者の過失が軽い場合、使用者側の労務管理、安全管理に不備があったような場合は、5パーセント以下ないしゼロといった査定もあります。

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