第9回 有期労働契約の更新回数と雇止めとの関係ー2ー

中川恒彦の人事労務相談コーナー
Q
有期労働契約については、ある程度の回数を更新すれば、期間の定めのない労働契約と同様に取り扱う必要が生じ、雇止めができなくなるといわれていますが、更新回数がどの程度であれば、雇止めが有効と判断されるのでしょうか?
A
労働契約書の中に契約期間が明記されており、かつ、更新の度ごとに更新の必要性、本人の勤務成績等を判断の上、新たに労働契約が締結されている場合には、更新回数にかかわりなく、雇止めは有効であると判断した裁判例が多くみられます。