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第59回 高年齢者雇用安定法の改正についてー1ー

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第59回 高年齢者雇用安定法の改正についてー1ー

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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Q

高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日から、心身の故障により勤務に耐えられない者、勤務成績が著しく不良な者を除き、希望者全員を定年後65歳まで雇用しなければならなくなると聞きました。
従来、労使協定で定めた基準に該当しない者については継続雇用しなくてもよいとされていましたが、今後この協定は無効になるということでしょうか?

A

これまで、労使協定で「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」を定めた場合はその基準に該当しない者は、定年後65歳までの継続雇用制度の対象にしなくてもよいとされてきましたが、今回の改正によりそのような労使協定制度は廃止されました。
ただし、現在(平成25年3月31日まで)「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」に関する協定が存在している企業は、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の者については、当該協定を適用することができます。

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