第136回 時間外労働の限度(1日の限度、1カ月の限度等)は何時間までかー1ー

中川恒彦の人事労務相談コーナー
時間外労働を行わせるためには36(サブロク)協定が必要であり、週単位、月単位、年単位については限度基準が定められていますが、「1日」についての定めはありません。
今回は、関連する条文や通達を紹介しながら、「1日」の限度時間について考察します。(ホームページ編集部)
Q
現在、当社の時間外協定においては、1カ月の時間外労働の限度を45時間としていますが、1年のうち何度か45時間を超えることがあります。45時間を超えることがあるのは一部の者ですが、45時間を超えると違反になるので、例えば「1カ月60時間」といった協定にしたいのですが、可能でしょうか?
また、1日の時間外労働については現在4時間としていますが、これについては上限は決められているのでしょうか?
A
労働基準法第36条に基づく時間外協定を労基署に提出すれば、1日8時間、週40時間という法定労働時間を超えて時間外労働を行わせることができます。
協定をする場合の1日の時間外労働時間については労働基準法上限度は定められていませんが、1週間、1カ月、1年といった期間における時間外労働時間の限度については、告示によって限度基準が定められています。
当該告示においては、1カ月の時間外労働の限度を45時間としていますが、特別条項付き協定を締結・届出することによって、45時間を超える時間外労働を行わせることも可能です。