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第82回 休日に携帯電話の所持を義務づけたとき割増賃金を支払うべきか

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第82回 休日に携帯電話の所持を義務づけたとき割増賃金を支払うべきか

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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Q

顧客からの要請があった場合、必要に応じて呼び出したり、顧客先まで足を運んで処理に当たらせるために、営業担当やメンテナンス担当の社員に対し、所定時間外の夜間や休日に携帯電話の所持を義務づけた場合、労働者は会社の指揮監督下に入るのではないかという疑問があります。
もしそうだとすれば、携帯電話の所持を義務付けられている時間は労働時間として賃金支払の対象となるのでしょうか?
しかし、ただ携帯電話のスイッチを入れておくだけのことで、賃金支払の対象にしなければならないというのもいかがなものかという気がしますが、どのように考えるべきでしょうか?

A

拘束の度合い、呼出しの頻度にもよりますが、その度合い、頻度が低い場合には、労働時間として取り扱う必要はないと考えられます。

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