第174回 試用期間を延長することはできるか
中川恒彦の人事労務相談コーナー
今回は、多くの企業で定められている「試用期間」を取り上げます。本採用すべきか判断に迷う場合に延長が可能かどうか、仮に延長が可能だとしてどのようなケースであれば延長してもよいのかなど、試用期間延長の気になる点に迫ります。
また最後に、複数の裁判例から抽出した試用期間の延長に関する留意点、実務における考え方を分かりやすくまとめています。(ホームページ編集部)
Q
当社は、試用期間を3か月と定めていますが、本採用すべきかどうかちょっと判断に迷う者がいて、その者についてもう3か月ほど試用期間を延長しようかと考えています。
当人にとっては、本採用されるかどうか不安定な状態が続くことは酷とも考えられますが、本採用を拒否されるよりはよいのではないかと思いますが、どのように考えるべきでしょうか?
A
試用期間延長の可否については法的に明文の規定はありませんが、裁判例によれば、あらかじめ定めた試用期間では本採用の可否の判断ができない場合に、試用期間延長の必要性の理由によっては、延長をすることはできます。
ただし、就業規則に試用期間を延長することがある旨の規定があること、試用期間の延長によって状況好転の可能性があること、適格性に疑問があってなお判断に期間を要すること、延長によって配置転換など新たな職務適格性を見いだす可能性があること、延長期間は原則として1回とし、当初の試用期間と同じ期間内とすることなどが必要です。