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第149回 就業規則変更届は労働者代表の意見が変更反対でも受理されるか

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第149回 就業規則変更届は労働者代表の意見が変更反対でも受理されるか

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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 労働基準法は、就業規則を変更する際に労働者の過半数代表者からの意見聴取を義務付けていますが、過半数代表者の意見が就業規則の変更に反対であった場合はどうすればよいのでしょうか。
 今回は、就業規則を変更する際の法的手続きと意見を聴取する際に使用者に求められる姿勢について、行政通達や裁判例を交えながら解説していきます。(ホームページ編集部)

Q

労働基準法は、就業規則を変更する際に労働者の過半数代表者からの意見聴取を義務付けていますが、過半数代表者の意見が就業規則の変更に反対であった場合はどうすればよいのでしょうか。反対である旨の意見書を付けて労働基準監督署に提出した場合、受理されるのでしょうか?

A

労働基準法第90条が使用者に求めているのは、就業規則の変更について過半数労働組合または過半数代表者の「意見を聴く」ことであって、その意見を採用しなければならない義務はありません。したがって、変更に反対である旨の意見書を添付して届けても、受理されないということはありません。
ただし、変更内容が労働者にとって不利益である場合、 労働契約法の趣旨を考慮すれば、変更の必要性、合理性について、十分な説明ができることが必要でしょう。

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