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第161回 前月払い過ぎた賃金を今月分の賃金から控除できるか ー2ー

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第161回 前月払い過ぎた賃金を今月分の賃金から控除できるか ー2ー

中川恒彦の人事労務相談コーナー

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前回は、先払い時の過払賃金については翌月分の賃金から控除可能という通達を紹介しました。
 今回は、計算ミスによる過払賃金を翌月分の賃金から控除可能かを検討していきます。本事例のような場合に参考とすべき「モデル裁判例」も紹介しますので、ぜひご確認ください。
(ホームページ編集部)

Q

前月、4日間欠勤した労働者がいたのですが、給与担当者のミスにより、欠勤分をカットしないまま賃金を支払ってしまいました。そこで、今月分の賃金支払の際、その分をカットして支払おうと思うのですが、問題ないでしょうか?
払い過ぎた賃金の返還を求めることは問題ないと思いますが、今月分の賃金は今月分として全額支払の義務があり、前月分の過払分を今月分の賃金から差し引くことは、賃金控除協定で定めていない限りできないのではないかという意見があり、迷っています。
法的には、どう考えるべきでしょうか?

A

前月過払分を翌月の賃金から控除する程度のものであれば、一般的には、労働基準法の「全額払いの原則」に反するものではありませんが、金額的に多額でないことや控除することの事前予告等の配慮が必要です。
なお、労働基準法第24条第1項に基づく賃金の一部控除に関する労使協定において、控除対象項目として「過払賃金」が列挙されている場合には、その協定に基づき控除することができます。

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