第40回 休憩時間に上限はあるかー2ー

中川恒彦の人事労務相談コーナー
Q
当社は、オフィス用品を取り扱っていますが、店舗販売のほか、営業社員に新規顧客開拓や商品配達を含む顧客回り等を行わせています。
これらの営業社員については、現在、所定労働時間8時間、休憩1時間としていますが、営業の状況(顧客先において実際に営業する時間)、移動に要する時間等を考慮して、1日の休憩時間を4時間程度(拘束12時間)に設定したいと考えていますが、法的に問題はないでしょうか?
A
労働基準法は、休憩時間について最低45分から1時間与えるべき旨定めていますが、最長時間については定めていません。したがって、休憩時間を4時間と定めても、直接これを規制する法律はありません。
しかし、休憩時間が長いということは拘束時間が長いということであり、また、実際には休憩時間中に労働してしまう可能性も生ずる恐れがあることなどから、そのような長い休憩時間をおく業務上の必要性について、一定合理的な説明が必要と考えられます。