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第22回 労働基準法上の「管理監督者」とはー7ー

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第22回 労働基準法上の「管理監督者」とはー7ー

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

Q

建設業における管理監督者について
1. 現場監督について
建設業の現場監督(現場代理人)は、下請事業者の管理も含めた現場業務遂行・管理責任を負っているが、管理監督者として認められるか。
2. 1級土木施工管理技士の資格を有する係長について
1級土木施工管理技士については、係長として管理職扱いしているが、仕事は現場代理人であり、工事現場における作業指示、勤務管理を行っており、現場における最高責任者であるが、管理監督者と認められるか。

A

建設工事現場は、工事費数十億、数百億の現場もあり、事業規模の大きさ等からして、そのような工事現場の現場監督(現場代理人)が「管理監督者」と認められるケース(現場監督のみならず一部の部下についても)は十分にあり得ますが、中小規模の ビル工事、道路工事等の現場監督の場合は、その権限の範囲、処遇等から「管理監督者」とは認められないケースもかなりあると考えられます。
また、1級土木施工管理技士の資格を有していたとしても、そのことだけでは「管理監督者」と認められる根拠にはなりません(医師の資格を有していても、博士の資格を有していても「管理監督者」と認められるかどうかとは別の問題です)。
職制は企業によって異なりますから一概に言えませんが、一般的には「係長」が「管理監督者」に該当するケースはほとんどないと考えられます。

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