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第191回 新型コロナウイルス対策に必要なマスク等増産のための残業は労使協定なく可能か

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第191回 新型コロナウイルス対策に必要なマスク等増産のための残業は労使協定なく可能か

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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今回は、新型コロナウイルス対策のためにマスク等の増産態勢を組んだ企業などが実施できる、特別な時間外・休日労働についてお伝えします。いわゆる「災害時の時間外・休日労働」というものですが、実施にあたっての必要な手続きや留意点も踏まえながら、わかりやすく解説します。ぜひご確認ください。(ホームページ編集部)

Q

3月17日の読売新聞オンラインによれば、

◆新型コロナウイルスの感染拡大を受け、加藤厚生労働相は17日の記者会見で「マスクや消毒用アルコールなどの製造業者が増産態勢を組めるよう、労働基準法に定めた規定を周知する」考えを明らかにした。 同法は、災害など緊急の場合には、従業員の労働時間を延長したり、休日に働かせたりできると定めている。厚生労働省は、マスクや消毒液などの増産についても、この規定の適用対象となるとし、労使協定を結んでいない企業でも、残業をさせることができるとしている。◆

との記事が出ていました。
 この記事のとおりであれば、災害など緊急の場合には、時間外協定がなくても時間外労働や休日労働を行わせることができるようですが、そう単純なものなのでしょうか。実施には、いろいろと要件はないのでしょうか。

A

労働基準法第33条第1項は、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、事前に労働基準監督署長の許可を受けて、または事後に届け出ることを条件に、労働者に時間外労働または休日労働を行わせることができる」旨を定めています。今回の厚生労働省の措置は、この規定の範囲内で労使協定なしの時間外労働、休日労働命令が可能であるとするものです。

〔解説〕
 

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