企業に設置が求められる相談窓口とは
Q
2020年3月17日の読売新聞オンラインによれば、
| 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、加藤厚生労働相は17日の記者会見で「マスクや消毒用アルコールなどの製造業者が増産態勢を組めるよう、労働基準法に定めた規定を周知する」考えを明らかにした。
同法は、災害など緊急の場合には、従業員の労働時間を延長したり、休日に働かせたりできると定めている。厚生労働省は、マスクや消毒液などの増産についても、こ の規定の適用対象となるとし、労使協定を結んでいない企業でも、残業をさせることができるとしている。 |
との記事が出ていました。この記事のとおりであれば、災害など緊急の場合には、時間外協定がなくても時間外労働や休日労働を行わせることができるようですが、そう単純なものなのでしょうか。実施には、いろいろと要件はないのでしょうか。
A
労働基準法第33条第1項は、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、事前に労働基準監督署長の許可を受けて、または事後に届け出ることを条件に、労働者に時間外労働または休日労働を行わせることができる」旨を定めています。
今回の厚生労働省の措置は、この規定の範囲内で労使協定なしの時間外労働、休日労働命令が可能であるとするものです。
今回の労働基準法第33条に関する考え方は、都道府県労働局長あての「新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応について」と題する厚生労働事務次官通達(令和2.3.17発基0317第17号)の記の2において指示されているものです。以下、この通達を「次官通達」と呼びます。
「次官通達」の労働基準法第33条にかかる部分の全文を以下に引用します。
| 2 労働基準法第33条の解釈の明確化
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、人命や公益の観点から緊急に業務を行わなければならない場合も想定される。 労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項では、災害等による臨時の必要がある場合においては、労働基準監督署長の許可を受けて、又は事後の届出により、法定の労働時間を延長し、必要な限度において労働させることができることが規定されている。 これについては、新型コロナウイルス感染症に感染した患者を治療する場合、手厚い看護が必要となる高齢者等の入居する施設において新型コロナウイルス感染症対策を行う場合及び新型コロナウイルスの感染・蔓延を防ぐために必要なマスクや消毒液、医療機器等を緊急に増産又は製造する場合等が対象になり得るものであること。 また、労働基準法第33条第1項の運用においては、このほか、人命・公益を保護するために臨時の必要がある場合には、これに該当し得るとしているところであり、状況に応じた迅速な運用を図ること。 なお、労働基準法第33条第1項に基づく時間外・休日労働は、あくまで必要な限度の範囲内に限り認められるものであり、やむを得ず月に80時間を超える時間外・休日労働を行わせたことにより、疲労の蓄積の認められる労働者に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じる必要があること。 (令和2.3.17発基0317第17号) |
以下、上記「次官通達」の内容について、簡単に説明します。
| 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 |
「行政官庁」というのは「労働基準監督署長」のことです。
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、労働基準監督署長の事前許可を受けるか又は事後届け出ることによって、時間外・休日労働協定(36協定)がなくても、時間外労働、休日労働をさせることができるということです。
事前許可を受けるには、「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書(様式第6号)」に、時間延長を必要とする事由、時間延長を行う期間及び延長時間等を記入し提出しなければなりません。事後届出の場合も、許可申請書と同様の様式により届け出ます。
質問の記事にはそのことが触れられていませんが、いずれにせよ、事前の許可申請又は事後の届出が必要であり、災害等による臨時の必要があるからといって、事前許可又は事後届出なしに時間外労働・休日労働を行わせることはできません。
| 急病、ボイラーの破裂その他人命または公益を保護するための必要は認めること。(昭和22.9.13 発基第17号、昭和26.10.11 基発第696号) |

「次官通達」では触れられていませんが、2,3留意いただいた方がいいと思われる事項を掲げておきます。
| 臨時の必要がある場合 |
としており、当初からの通達においても、
| 第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定である (昭和22.9.13 発基第17号、昭和26.10.11 基発第696号) |
とされ、さらに、先に掲げた「次官通達」においても、そのなお書きにおいて
| 労働基準法第33条第1項に基づく時間外・休日労働は、あくまで必要な限度の範囲内に限り認められる |
とされていることからしても、長期間にわたる適用は想定されていないものと考えられます。明確にはいえませんが、数か月にわたる等一定期間を超える場合は、労使協定(必要に応じ改正協議を含む)によるべきものと考えられます。
| 前項ただし書きの規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 |
すなわち、第33条第1項に該当する時間として届けられた時間外労働が第33条第1項の対象にはならないと労働基準監督署長が判断した場合、労働基準監督署長はその時間の長さに応じ、休憩又は休日を労働者に与えるよう、使用者に命ずることができます。
これを「代休付与命令」といいます。

著者プロフィール
昭和43年(1968年)、労働基準監督官、以降、労働省労働基準局監督課中央労働基準監察監督官、同賃金課主任中央賃金指導官、静岡労働基準局次長、滋賀労働基準局長などを歴任し、平成10年(1998年)6月退職。
その後も、主に労働法制を中心とした労働問題の第一人者として活躍。