株式会社プライムコンサルタント

事業主が知っておくべき労災保険の基本知識

Q

私は中小企業の事業主です。労災保険の改正法案が今国会に提出されたと新聞記事で読みました。
労災保険の保険料は全額事業主が負担していますが、どのような趣旨の保険制度なのか、事業主として知っておくべきポイントについて教えて下さい。

A

労災保険は労働者を使用するほぼすべての事業場を適用対象とし、業務や通勤を要因とする労働者の傷病、死亡等に必要な保険給付を行う制度です。

労働基準法の労働災害補償との関係

元々、労働者の災害の補償は労働基準法「第8章 災害補償」に基づいてなされていましたが、労災保険法が制定され、現在では、労災保険法により補償が行われることになります。労働者が負傷等した場合、労災保険の給付が行われれば、使用者は同一事由について労基法の補償義務は免責されることになります(労基法84条1項)。

実際、労災保険では通勤災害の補償、各種給付の拡充(年金化・上乗せ給付など)、特別加入制度(事業主や一人親方など)の創設により、給付内容は労基法上の補償を大きく上回る内容になっています。

労災保険は事業主の保険料のみで運用されていますが(国庫補助も一部あり)、これは労基法が使用者に課している災害補償責任の責任保険であるということに起因しています。労働災害は企業の営利活動に伴い発生するものであるため、その事業から利益を得る事業主が、労働者の過失の有無を問わずに損害の補償を行うのが公平であるとする考え方に基づいています。

労災保険の対象となる保険給付

労災保険の保険給付の対象事由は法律で以下のように定められています(労災法7条1項)。

①業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付

②複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付(注:副業・兼業をしている労働者の場合、複数の勤務先の負荷を合算して評価する仕組みがあります)

③通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付

④2次健康診断等給付(会社の健康診断等において脳血管疾患、心臓疾患に関わる異常の検査結果が出された場合に、労働者が請求して受診できる2次健康診断の給付)

  1. 療養補償給付
    診察、薬剤、処置や手術等の治療、入院及び療養に伴う看護、移送費用などの給付が受けられます。
    労災指定医療機関であれば労働者が労災請求用紙を提出すれば無料で治療を受けることができ、それ以外の医療機関であれば、いったん治療費を支払った上で領収書等を労災請求用紙に添付して労基署に提出すれば、指定口座へ送金を受けることができます。
  2. 休業補償給付
    業務上の負傷または疾病のため労働できず休業する場合、賃金を受けない4日目から給付基礎日額(平均賃金相当)の6割が給付されます。また、併せて給付基礎日額の20%の休業特別支給金も支給されるため、労災保険では合計80%が補償されることになります。
  3. 障害補償給付と障害補償年金
    業務災害を負い障害が残った場合、障害の程度に応じて障害補償一時金と障害補償年金が支給されます(障害等級1~7級が年金、8~14級が一時金)。
  4. 傷病補償年金
    療養中で1年6カ月を超えて症状が固定しない場合で、傷病等級1~3級に該当する場合、休業補償給付に代えて、年金が支給されます。
  5. 遺族補償給付
    労働者が死亡した場合に生計維持関係にあった遺族(配偶者、子、父母など)に年金として支給されます。
    その他、介護補償給付(常時又は随時介護を受ける場合の費用の支出等のてん補)、葬祭料(葬祭に要する費用の補償)などの給付があります。

通勤災害の給付

通勤災害とは、通勤中に負傷・疾病・死亡した場合をいいます。ここでの「通勤」とは、住居と就業場所との間の合理的な経路・方法による往復などを指し、経路からの逸脱・中断があると原則として通勤災害の対象外になります。

通勤災害の保険給付は業務災害の場合とほぼ同じですが、通勤災害には「補償」という文言が用いられません(例:療養給付、休業給付)。また、事業主の災害補償責任(労基法8章)は業務災害のみに適用され、通勤災害には及ばないため、労基法19条の解雇制限(業務災害で休業中は解雇禁止)や、休業中の最初の3日の待

 

期期間中における使用者からの賃金補償義務(注:業務災害の場合、最初の3日間は事業主が労基法に基づき平均賃金の6割の休業補償を行う義務がある)もありません。

 

なお、通勤災害の多くは交通事故であり、第三者行為災害の場合、負傷、傷病、障害を負ったり、死亡した場合には、本人または遺族は労災保険請求のみならず、加害車両に付保されている自賠責保険や任意保険の保険金請求が考えられます。その場合、二重に賠償金を受取ることはできないため、手続きの錯綜を防ぐため、労災保険の窓口では、自動車保険を優先するように指導される場合がありますが、労災保険請求を先行させることに法的な制限はありません。

 

労災保険の改正法案の国会提出

厚生労働省は労働政策審議会(厚労大臣の諮問機関)の答申を受け労災保険法の改正案を今国会に提出し一部を除き令和9年4月1日に施行する予定です。

 

法案では、一部の疾病(脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病などを想定)の保険給付請求権の時効期間延長(現行2年から5年)や、現在、農林水産業の個人経営で雇用者が5人未満の場合、労災保険加入を任意としていることを改め、強制適用の対象にすることが盛り込まれています(暫定任意適用事業の廃止)。

 

また、現在、夫が遺族補償年金を受給するためには55歳以上であるなどの要件がありますが、女性の就業率の進展等の社会情勢の変化を踏まえ、男女差を解消する案が盛り込まれました。

 

労災保険は、事業主の労働者に対する災害補償責任を社会保険の仕組みで支える重要な制度です。適用範囲や給付内容、業務災害と通勤災害の違い、そして法律改正の動向などを正しく理解しておくことは、適正な労務管理を行ううえで不可欠といえるでしょう。

 著者プロフィール

米田徹

特定社会保険労務士/中小企業診断士。

東京都出身。東京大学理学部卒業後、富士通株式会社に入社。
コンピュータの基本OSの企画・開発に携わったのち、事業改革、人事労務管理、企業年金業務など幅広い分野を担当。平成17年に同社を退職し独立、米田経営労務研究所を開設。
現在は、経営全般・人事賃金制度・退職金制度設計を得意分野とし、「キラリと輝く会社づくり・人づくり」をモットーに中小企業のコンサルティングを中心に活動中。

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