株式会社プライムコンサルタント

社員の不祥事に対し「3か月間基本給の10%減給」という処分は可能か

Q

最近、公務員の不祥事に対する懲戒として「3か月間基本給の10%の減給」といった報道が見られますが、民間企業でもそのような処分が可能でしょうか。

以前、民間ではそのような処分はできないということを聞いたような気がしますが。

A

労働基準法は、1回の事案に対する減給の額について、「平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」旨定めています。

したがって、1回の事案に対し、「3カ月間、基本給の10%減給」という処分は、この限度を超え、労働基準法違反となります。

減給の制裁の限度については、以前にこのコーナーで回答したことがありますが、最近公務員に対する減給処分が話題になっているようです。

労働基準法は、減給の制裁について定めており、その第91条において、次のように規定しています。

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

すなわち、労働基準法は、減給について2段階の制限を設けており、

①まず、1回の事案につき平均賃金の半額を超えてはならず、

②さらに、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない

としています。以下、それぞれについて説明します。

1回のの額の限度

労働基準法第91条は、減給の制裁について

1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない

としています。

これは、制裁の対象となる1つの行為に対して「減給」という処分をするときにその減給の額は、平均賃金の1日分の半額を超えてはならないということです。

「平均賃金」とは、労働基準法第12条にその計算方法が規定してありますが、簡単にいえば、 過去3カ月間にその労働者に支払った賃金の総額をその期間の総日数(大の月、小の月の関係で89日、90日、91日、92日の場合があります。)で除したものが「平均賃金」です。

月給30万円程度であれば、平均賃金はおおむね1万円程度になります。時間外手当等も平均賃金の計算に入りますから、時間外労働等が多ければ、平均賃金は1万円よりもかなり高くなります。

仮にその労働者の平均賃金を1万円とすれば、その労働者が何か減給の制裁の対象となる違反行為を行った場合、その行為に対する減給の額はその半額、5,000円が限度となるということです。この額は、1回の違反行為に対する絶対的な限度額であり、2カ月に分けて5,000円ずつ減給するということはできません。

労働者の違反行為が重大なものである場合にも、わずか1日分の半額しか減給できないのでは減給の効果がないという見方もあるかもしれませんが、労働基準法第91条の趣旨は、労働の結果、労働者が当然受領する権利のある賃金から減給を行うという処分は同条で定める範囲内に止めよということです。

1日分の半額では軽すぎると考えるのであれば、「減給」という処分でなく、他の処分(たとえば出勤停止など)を行うことは禁じられていません(ただし、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない懲戒は、労働契約法第15条により無効とされます。)。

総額

労働基準法第91条は、減給の制裁の総額について、

1.賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない

としています。

これは、次のような意味です。

1賃金支払期(通常は1カ月)に、労働者が、減給の制裁の対象となる行為(同種の行為とは限りません。ともかく減給の制裁の対象となる行為です。)を複数回行った場合、それぞれの行為につき平均賃金の1日分の半額の減給を行うことができます。

たとえば、減給の制裁の対象となる行為を4回行った場合は平均賃金の2日分の減給を行うことができ、7回行った場合は平均賃金の3.5日分の減給を行うことができることになります。

上記第91条の規定の趣旨は、このように複数回の制裁対象行為に対して減給を行う場合、その減給の合計額は「1賃金支払期における賃金の総額の10分の1」を超えてはならないということです。

仮にその月の賃金総額が30万円であるとすれば、減給の制裁の総額は3万円を超えてはならないということになります。

平均賃金が1万円で、1回の制裁対象行為に対して5,000円の減給を行うとすれば、6回で3万円になり、これを超える減給はできないということです。

したがって、減給の制裁の対象となる行為が7回あったとした場合、7回目の違反行為についての減給は、その月の賃金からはできません。

ただ、この総額の限度を超える減給分については、その月の賃金からは減給ができないということであって、翌月の賃金からの減給であれば、その額が翌月の賃金の総額の10分の1の範囲内である限り、可能です。

厚生労働省も、

もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合には、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばさなければならないものと考えられる。

(厚生労働省労働基準局編平成22年版労働基準法コンメンタール(下)916頁)

といっています。

もっとも、1人の労働者が1カ月の間にそんなに減給の制裁の対象となる規律違反行為を頻発させるということは、通常は考えられません。

したがって、この「総額」についての制限規定が実際に適用されるケースは、あまりないと思われます。

降格に伴う賃金の低下

以上説明したとおり、1つの事案についての減給は「平均賃金の1日分の半額」が限度であり、これを超える減給処分はできません。

ただし、たとえば管理職者にいろいろと業務上不適正なことがあり、降格させて一般社員に戻したような場合、管理職でなくなったためそれまで支払われていた管理職手当が支払われなくなることは、職務の内容の変更に伴うものであり、労働基準法第91条の「減給の制裁」とは関係がないといえます。

しかし、これまでと同じ職務に従事させつつ、賃金額のみを減額するのであれば、その減給は、労働基準法第91条の範囲内で行わなければなりません(昭和37.9.6 基発第917号)。

公務員の減給処分

新聞等において、「3カ月間本給の10分の1の減給処分とする」というような記事を見かけることがあります。

しかし、すでに説明したとおり、労働基準法第91条は、1つの秩序違反行為についての減給額は「平均賃金の1日分の半額」が上限であると定めていますから、3カ月間にわたって月額給の10分の1を減ずるような処分は労働基準法上は認められません。

労働基準法が適用される事業においては、減給の制裁は第91条の範囲内でしか認められません。

なお、一般職の国家公務員には労働基準法は適用されず(国家公務員法附則第16条)、地方公務員には労働基準法の一部が適用されますが、第91条は適用されない(地方公務員法第58条第3項)ことから、公務員については、上記のような処分も可能です。

 

 著者プロフィール

中川恒彦

昭和43年(1968年)、労働基準監督官、以降、労働省労働基準局監督課中央労働基準監察監督官、同賃金課主任中央賃金指導官、静岡労働基準局次長、滋賀労働基準局長などを歴任し、平成10年(1998年)6月退職。

その後も、主に労働法制を中心とした労働問題の第一人者として活躍。

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