税と社会保険で見る年収の壁とは?
Q
当社は建設業を営んでいますが、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されると聞いており、業務への影響を心配しています。
また、当社では、建設資材や機材、設備などの現場への配送、撤去などに複数の物流業者を利用しています。物流業界における2024年問題も懸念材料ですが、今後どのような対応が必要でしょうか。
A
働き方改革関連法の施行に伴い、2019年4月から時間外労働の上限規制がスタートしました。ただし、建設業、自動車運転の業務、医師などは5年間の適用猶予措置が設けられました。
猶予期間が経過し2024年4月からは取扱いが変更になり、建設業においては、災害時の復旧・復興の事業を除き、一般の企業と同様の以下の時間外労働の上限規制がすべて適用されることになります。
〇原則
〇特例(臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合)
|
今から、労働時間の適正把握、週休二日制の導入、適正な工期設定推進などに取り組むことが重要になります。
「自動車運転者の労働時間」については、2019年の法改正により、時間外労働の上限規制が設けられ、施行日は2024年4月とされました。その内容とは、以下のように通常の上限規制とは内容が異なります。
|
以上が労基法による上限規制の内容ですが、自動車運転者については、拘束時間などを定めた新改善基準の内容が別途示されています。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下、「改善基準告示」)は、行政が大臣告示として自動車運転者(タクシー、トラック、バス等の運転者)の労働時間等の労働条件の向上を図るため、労基法では規制が難しい、拘束時間、休息期間、運転時間等について基準を示したものです。しばらく改正がありませんでしたが、働き方改革関連法の改正が国会で決議された際、同時に附帯決議としで改善基準告示の見直しが決まり、昨年12月23日付けで厚生労働省告示367号により改正され、2024年4月に施行されます。
改善基準告示中、「拘束時間」と「休息期間」の捉え方には注意が必要です。

トラック運転者については、拘束時間、休息期間、運転時間、連続運転時間などについて次図(厚労省リーフレットより)のように改正されました。

いずれも現行制度より規制が厳しくなっています。これらの改善基準告示の規制によって、実質的に時間外労働時間の上限時間数が1日、1カ月、1年の単位でそれぞれ決まってくるため、実務上は労基法の時間外労働の上限規制以上に改善基準告示改正の内容が労務管理に大きな意味を持つことになります。
なお、告示には「予期し得ない事象」に対応した時間を拘束時間などから除外できる措置が新設されるなど、従来よりも複雑になっています。
改善基準告示には罰則が設けられているわけではありませんが、運送会社の場合、告示に違反すると国土交通省監査の結果により車両停止や事業停止、事業許可取消しといった重い処分を受けるリスクがあり、改善基準告示の改正は労基法の規制(年間960時間の上限規制)以上に厳しいと受け止められています。
2024年問題とは、以上で述べた時間外労働の上限規制や改善基準告示が施行されることによって生じる様々な問題をいいます。物流業界は労働が売上にそのままつながる労働集約型の産業といえ、これらの規制によってダイレクトに影響を受けることになります。労働時間が制限されることで、企業の売上減少やドライバーの収入減少につながる恐れがあるため、物流各社は2024年に向けた対策に追われています。
一方、これを利用する荷主にとっては、運賃の上昇による物流コストの増大や取引縮小要請などにより物流が滞るリスクが懸念されます。予算の見直しを含め、業務にどのような影響があるかを精査する必要があります。
2024年4月の施行に備えて、荷主は物流コストの増加を最小限に抑え、より効率的な物流システムを再構築する準備を行うことが重要といえるでしょう。
著者プロフィール
特定社会保険労務士/中小企業診断士。
東京都出身。東京大学理学部卒業後、富士通株式会社に入社。
コンピュータの基本OSの企画・開発に携わったのち、事業改革、人事労務管理、企業年金業務など幅広い分野を担当。平成17年に同社を退職し独立、米田経営労務研究所を開設。
現在は、経営全般・人事賃金制度・退職金制度設計を得意分野とし、「キラリと輝く会社づくり・人づくり」をモットーに中小企業のコンサルティングを中心に活動中。