税と社会保険で見る年収の壁とは?
Q
1年ほど前、社員が売上金をごまかして、100万円あまり横領していた事件があり、毎月3万円ずつ返済するという約束の下、自己都合退職という形をとりました。
はじめのうちは毎月返済していたのですが、最近滞りがちになり、残りの金額については、現在勤務している会社の賃金を差押えすることも検討しようと思っています。
差押えの場合、賃金の4分の1が限度ということのようですが、どうなのでしょうか。
A
賃金月額が44万円以内の場合は、その賃金額の4分の3が差押え禁止となります。賃金月額が44万円を超えるときは、その賃金額のうち33万円が差押え禁止となります。(民事執行法第152条)
例えば、賃金月額が40万円とすると、40万円の4分の3すなわち30万円が差押え禁止となりますから、差押えができるのは10万円までということになります。
賃金月額が60万円とすると、差押え禁止額は33万円ですから、60万円-33万円=27万円まで差押えが可能です。
実際に賃金を差し押さえるには、裁判所への手続が必要になりますが、それについては弁護士等にご相談いただくとして、ここでは賃金に関する差押えの限界について説明します。
債務者がその負っている債務を弁済しないときは、債権者は裁判所へ申し立てるなどの手続により、債務者の有している債権を差し押さえることができます。
すなわち、本件のように債務者が労働者として他の企業で働いている場合は、債権者(貴社)は債務者がその企業に対して有する賃金債権を差し押さえることができます。
ただし、賃金に限らず、債務者が有する債権の全額が差し押さえられたのでは、債務者は無収入になり、生活ができなくなってしまいますから、債権の内容によっては差押えが禁止され、あるいは債権の一部の差押えが禁止されています。
例えば、労働基準法は、労働者が業務上労働災害を被った場合、使用者に対して療養補償、休業補償等の補償を受ける権利については、「差し押さえてはならない」と定めています(第83条)。労災保険法も、労災保険の給付を受ける権利について同じく「差し押さえることができない」と定めています(第12条の5)
賃金についても、その全額が差し押さえられたのでは、債務者は生活ができなくなってしまいますから、賃金額のうち一定の額について差押えが禁じられています。
民事執行法第152条第1項は次のように定めています。
| 第152条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要経費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。 1 (略) 2 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与にかかる債権 |
上記条文の「政令で定める額」については、民事執行法施行令第2条において
| 支払期が毎月と定められている場合 33万円 |
と定められています。
第152条の表現が少々回りくどいですが、上記を合わせ、かみ砕いて表現すれば、次のようになります。
| ① 賃金月額の4分の3に相当する部分が33万円以内のときは、賃金額の4分の3に相当する部分が差押え禁止になる。 ② 賃金月額の4分の3に相当する部分が33万円を超える時は、4分の3に相当する部分が差押え禁止になるのではなくて、33万円が差押え禁止になる。 |
これでもちょっとわかりにくいですか。
具体的金額を挙げて説明しましょう。
| ① 賃金月額が40万円のときは、その4分の3は30万円で、33万円を超えないから、4分の3である30万円がそのまま差押え禁止となる。 ② しかし、例えば、賃金月額が60万円のときは、その4分の3は45万円であり、この額は33万円を超える。超えているときは33万円が差押え禁止になる。 したがって、60万円-33万円=27万円については差押えができるということになる。 |
ところで、賃金月額が44万円のときに、その4分の3は33万円になりますから、賃金月額が44万円以内のときは、4分の1までしか差押えができませんが、44万円を超えるときは、33万円を超える部分は全額差押え可能ということです。
つまり、賃金額が一定程度を超えているときは、差押え可能額を上げるということです。4分の1に拘らず、33万円を超える部分は全て差押えができるということです。
なお、蛇足ですが、退職金の差押えについては、額が多くなっても月例賃金とは異なり、4分の3についてはあくまで差押えが禁止されています(民事執行法第152条第2項)。
裁判所の差押命令は、その月の賃金総額に対してではなく、通常、税金、社会保険料等法令に基づく控除後の額を対象として計算されているようです。
したがって、賃金総額が45万円であっても、税金、社会保険料の合計が3万円あるときは、対象となる賃金月額は42万円となり、差押え禁止額は33万円でなく、
| 42万円×3/4=31万5000円 |
となり、差押え可能額は12万円ではなく、
| 42万円-31万5000円 =10万5000円 |
となります。
賃金総額が60万円でも、税金、社会保険料が7万円とすると、差押え可能額は27万円でなく、
| 53万円-33万円=20万円 |
となります。
そこで、賃金が振り込まれる労働者の銀行口座を差し押さえるという方法も考えられます。
口座残高や口座差押えのタイミングもありますが、口座残高がある程度見込まれる場合は、債務者の銀行口座を差し押さえることも1つの方法でしょう。
その場合、債務者の会社から債務者の銀行口座に賃金として振り込まれた額に対して、上記で説明した差押え限度額の適用があるかという問題があります。
もし適用があれば、債務者の勤務する会社に対する差押えも、銀行口座の差押えもさほどの差はないということになります。
この点に関しては、賃金が銀行口座に振り込まれると、振り込まれたときから賃金としての性格を失い、預金者が金融機関に払出しを請求できる「預金債権」に転化してしまいますから、全額が差押え可能となります。
裁判例においても、賃金が銀行口座に振り込まれた場合について、
| 差押えの禁止が定められている給付であっても、いったん受給者の預金口座に振り込まれた場合は、その法的性質は受給者の銀行に対する預金債権に変わる (北海道拓殖銀行事件 平成 6.7.18 札幌地裁判決) |
といっています。
債権者にとっては、口座を差し押さえたほうが多く回収できますが、事前に、口座の特定、残高の多寡等の情報入手が必要です。
著者プロフィール
昭和43年(1968年)、労働基準監督官、以降、労働省労働基準局監督課中央労働基準監察監督官、同賃金課主任中央賃金指導官、静岡労働基準局次長、滋賀労働基準局長などを歴任し、平成10年(1998年)6月退職。
その後も、主に労働法制を中心とした労働問題の第一人者として活躍。