株式会社プライムコンサルタント

労働時間の適正な把握と使用者が講ずべき措置とは

Q

当社では、自己申告制で社員の労働時間を把握していますが、申告時間以上に残業していたり、かなりの長時間労働になっている社員もいて懸念しています。
会社としては時間外労働の削減に取り組み、過重労働で問題が発生しないように適正な管理を行いたいと考えていますが、当社の管理職や一般社員に、どのような指導を行えばよいでしょうか。

A

厚生労働省の調査によると、労働時間を正確に把握することはで、残業時間の削減や有給休暇の取得増加、メンタルヘルスの良好化につながるようです。労働時間を適正に管理する取り組みは会社にとっても社員にとっても重要なテーマといえます。
今年(平成29年)の1月20日、厚生労働省から「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)が公表されました。これにより、従来のガイドライン(平成13年4月6日公表)は廃止されたので、本稿では、この新しいガイドラインについてポイントを解説します。

新ガイドラインの変更点のポイント

今回、ガイドラインが変更されたのは、近年、過労死等が多発し、大きな社会問題になっているという背景があります。違法な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じており、労働時間を適正に把握するために使用者が講ずべき措置をより具体的に明らかにすることを目的に新ガイドラインが公表されました。

【ガイドラインのポイント(変更点を中心に)】H29.1.20公表

1.「労働時間の考え方」……労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間で、使用者の明示又は黙示の指示で労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる

2.使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを適正に記録すること。原則として 次のいずれかの方法によること。

ア:使用者が、自ら現認し適正に記録する

イ:タイムカード、ICカード、PCの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録する

3.やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合、使用者は、次の措置を講ずること。

ア:労働者に対し本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行う

イ:管理者に対し、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行う

ウ:自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所用の労働時間の補正をする

エ:自己申告した時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合、報告が適正に行われているかを確認する。使用者の指示により従事している等の時間は労働時間として扱う必要がある

オ:自己申告できる時間外労働に上限を設ける等、労働者の適正な申告を阻害するような措置を講じない。さらに36協定で延長できる時間を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが慣習的に行われていないかを確認する

4.賃金台帳の適正な調製……労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数等の事項を適正に記入する

上記1の「労働時間の考え方」が今回、新たに追加されました。そして、労働時間に該当する具体的な内容として、以下を例示しました。

【労働時間に該当する例】

  • 着替え時間や清掃時間……会社の指示による、業務に必要な着替えなどの準備行為、また業務終了後の業務に関連した清掃などの後始末行為
  • 手待時間……指示があればすぐに業務に従事する必要があり、労働から離れることを保障されていない状態で待機等している時間
  • 研修・教育訓練・学習時間……業務上義務付けられている研修、また会社の指示により行う業務に必要な学習等

上記2では、会社は労働時間数の把握のみでなく労働日ごとに「始業と終業の時刻を適正に把握する責務」があり、原則として二つの方法(ア、イ)を示しています。

しかし、アのように使用者(管理者)が、全社員について自ら毎日現認(直接現場にいて確認)して適正に記録することは困難な場合も多いでしょうから、やはりイのようにタイムカード等の客観的な記録を基礎に管理することがベターといえます。

自己申告制で労働時間を把握する場合の措置

ガイドラインでは、上記3の「自己申告制により把握する方法」も認めていますが、「やむを得ずこの方法で行う場合」とあくまで例外的な方法としています。

そして、自己申告制による場合には、労働者並びに管理者に対する十分な説明(アとイ)を行ったうえで、ウからオに要約したように、自己申告された時間と実際の労働時間が乖離せず適正な労働時間管理がなされるような措置を従前のガイドライン以上に詳細に会社や管理者に求めています。

これは、会社や管理監督者の正しい理解がなければ自己申告制による方法での適正な労働時間管理は困難という事情があるためといえます。

4の「賃金台帳の適正な調製」は労基法108条(及び施行規則54条)の内容をそのまま新ガイドラインに追記したものです。(賃金台帳、出勤簿、タイムカード等、会社は3年間保存義務があります)

管理者や一般社員への指導の必要性

さて、今回の冒頭の質問は、管理職や一般社員に適正な労働時間管理についてどのように指導を行っていけばよいかというものでした。

通常、管理職というと所属する部署の責任者で、主にその部署の成績を上げることに尽力する人が多く、そのため、部下の過重労働につながる言動を行ったり、残業時間を過少申告させたりする場合があります。そのような管理者の不適切な行為がないように会社として指導していくことが必要です。

また、特に自己申告制により時間管理を行う場合には、管理者への指導だけでなく、一般の労働者に対しても、労働時間をきちんと記録し、適正に申告するよう十分な説明や指導をする必要があります。

会社としては、今回の新ガイドラインを参考に、これを活用して管理職や一般社員への指導や対策を進め、適正な労働時間管理への理解を深めていくことが重要です。

 

 著者プロフィール

米田徹

特定社会保険労務士/中小企業診断士。

東京都出身。東京大学理学部卒業後、富士通株式会社に入社。
コンピュータの基本OSの企画・開発に携わったのち、事業改革、人事労務管理、企業年金業務など幅広い分野を担当。平成17年に同社を退職し独立、米田経営労務研究所を開設。
現在は、経営全般・人事賃金制度・退職金制度設計を得意分野とし、「キラリと輝く会社づくり・人づくり」をモットーに中小企業のコンサルティングを中心に活動中。

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