株式会社プライムコンサルタント

賞与の一部を会社製品で支払うことはできるか

Q

年末の賞与の一部を会社製品で支払うことを検討しています。
確か労使協定を締結すれば現物給与も可能という記憶がありますが、労基法ではどうなっているのでしょうか。
違法の恐れのあるものを無理に実施しようとは思いませんが、法的な可能性を教えてください。

A

労働協約で「会社製品で支払う」旨を定めた場合は、その定めた範囲で会社製品等通貨以外の現物で賃金(賞与)を支払うことは可能ですが、労働組合のない事業場では労働協約を締結することはできませんので、会社製品で賃金(賞与)を支払うことは労働基準法違反になります。

賃金の支払方法に関する労働基準法の規定

賃金を何によって支払うかについて、労働基準法第24条第1項本文は、

賃金は、通貨で、………支払わなければならない。

と規定しています。

この「通貨払い」の規定には例外があり、その例外規定は、次のように定められています(同項ただし書)。

ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める

賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、 通貨以外のもので支払………うことができる。

少々読みにくいと思われますので、箇条書きにしてみましょう。

賃金を通貨以外のもので支払うことができるケース

賃金を通貨以外のもので支払うことができるのは、次の3つのケースです。

  1. 法令に別段の定めがある場合
  2. 労働協約に別段の定めがある場合
  3. 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合

以下、それぞれのケースについて説明します。

  1. 法令に別段の定めがある場合
    何らかの法令で「賃金を通貨以外のもので支払うことができる」という規定があれば、その法令に従い、通貨以外のもので支払うことができます。
    たとえば、農業協同組合法などに

    農協職員の賞与については、その半額の限度内で米によって支払うことができる。

    といった規定があれば、その範囲内で通貨以外のものすなわち米で支払うことができるということです。
    しかし、現在、そのような法令はないようであり、今のところこの規定の実効性はありません。

  2. 労働協約に別段の定めがある場合
    賃金を通貨以外のもので支払うことができる2つめのケースは、「労働協約に別段の定めがある場合」です。
    労働協約で「賃金を通貨以外のもので支払う」旨を定めたときは、その労働協約の適用を受ける労働者については、賃金を通貨以外のもので支払うことができます。
    質問の場合について適用可能な方法は、この方法に限られます(上記(3)のケースについてはあとで説明しますが、会社製品等の現物での支払いに関するものではありません。)。
    そこで、労働協約による支払いについて少し詳しく説明します。
    ①労働協約
    「賃金を通貨以外のもので支払うことができる」のは、「労働協約で定めをした場合」に限られます。
    「労働協約」は労働組合しか締結できません(労働組合法第14条)。
    労働基準法でよく規定されている「労使協定」は、当該事業場の過半数で組織する労働組合又は当該事業場の過半数を代表する者との協定のことをいいますが、このうち「過半数を代表する者」は労働組合ではありませんので、「通貨以外のもので支払う」旨の労働協約を締結することはできません。
    したがって、労働組合のない事業場は労働協約を締結することはできず、賃金を通貨以外の現物によって支払う道はありません。
    貴事業場に労働組合がない場合は、賃金を会社製品によって支払うという方法を採用することはできません。(質問とは直接関係しませんが、個人経営の食堂等において住込従業員に提供している三食を賃金として取り扱うことは違法ですが、三食に相当する賃金を通貨で支払い、食事を摂った分を控除することは、控除協定があれば可能です。)
    また、「労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことができる対象者はその労働協約の適用を受ける者に限られます(昭和63.3.14 基発第150号)。
    ②労働協約の定めの内容
    貴事業場に労働組合がある場合は、「賃金を通貨以外のもので支払う」という労働協約を締結することが可能ですが、単に「通貨以外のもので支払う」と定めればいいというものでないことは当然です。
    「米で支払う」とか、会社製品の場合は何という製品で支払うかを明確にする必要があります。
    また、そのものによっていくらの賃金を支払ったことになるかという評価額も定めなければなりません(労働基準法施行規則第2条第2項)。
    会社製品の場合、その製品の社会的なニーズにもよりますが、消費者への販売価格と同額程度では、通貨に比べて交換の不便な会社製品の評価額としては、一般的には高額すぎると考えられます。かといって、あまりに低額では労働者の利益が大きくなりすぎ、税法上の問題が生じることも考えられますから、妥当な額を労使で締結すべきでしょう。
    労働基準法上は、労働協約の締結を条件に賃金全般について通貨以外のものによる支払いが可能ですが、質問の場合は、特定期の賞与に限定して考えておられるようですから、「平成29年12月支給の賞与の一部について」というように明記することが適当であると思われます。
    なお、現在はキャッシュレスの時代といわれ、現金による支払いも減少している中、その前段階ともいえる現物(実物)による支払いは、法的には一定の条件下で認められていますが、支払方法としては稀少なものになりつつあるといえます。
  3. 厚生労働省令で定めるもの
    「厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」も、賃金を通貨以外のもので支払うことができますが、この場合は、対象となる賃金、支払方法が限定されており、会社製品等の現物による支払いとは関係がありませんが、簡単に説明しておきます。
    「厚生労働省令で定める賃金」とは、「退職手当」です。退職手当については、通貨ではなく、「金融機関振出の小切手、金融機関の支払保証つき小切手、郵便為替」のいずれかによる支払いが認められています(労働基準法施行規則第7条の2第2項)。

 

 著者プロフィール

中川恒彦

昭和43年(1968年)、労働基準監督官、以降、労働省労働基準局監督課中央労働基準監察監督官、同賃金課主任中央賃金指導官、静岡労働基準局次長、滋賀労働基準局長などを歴任し、平成10年(1998年)6月退職。

その後も、主に労働法制を中心とした労働問題の第一人者として活躍。

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