第6回 労働契約の締結と労働条件の明示
【無用な問題は起こさない!社員も納得!賢い会社の就業規則・人事規程作成のポイント】
Q.当社の就業規則では、採用時の提出書類に続いて、「新たに採用した従業員に対しては、労働条件通知書を交付するとともにこの就業規則を提示して労働条件を明示する。」という条項がありますが、これはどんな意味を持っていますか?
A. 従業員を雇い入れるということは、「雇用契約」「労働契約」を締結するという法律行為に他なりません。
労働契約の締結に当たっては、労働契約書を作成することは必ずしも必要ありませんが、労基法では、労働条件の一定の項目については、「必ず

