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第23回 労働基準法上の「管理監督者」とは―8―
【中川恒彦の人事労務相談コーナー】
Q 建設業における管理監督者について
1. 現場監督について
建設業の現場監督(現場代理人)は、下請事業者の管理も含めた現場業務遂行・管理責任を負っているが、管理監督者として認められるか。
2. 1級土木施工管理技士の資格を有する係長について
1級土木施工管理技士については、係長として管理職扱いしているが、仕事は現場代理人であり、工事現場における作業指示、勤務管理を行っており、現場における最高責任者であるが、管理監督者と認められるか。
A 建設工事現場は、工事費数十億、数百億の現場もあり、事業規模の大きさ等からして、そのような工事現場の現場監督(現場代理人)が「管理監督者」と認められるケース(現場監督のみならず一部の部下についても)は十分にあり得ますが、中小規模のビル工事、道路工事等の現場監督の場合は、その権限の範囲、処遇等から「管理監督者」とは認められないケースもかなりあると考えられます。
また、1級土木施工管理技士の資格を有していたとしても、

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