第30回 割増賃金の算定基礎から除外される賃金―1―
【中川恒彦の人事労務相談コーナー】
Q 割増賃金の算定基礎に入れなくてよい賃金として、家族手当、通勤手当、住宅手当等が挙げられています。
住宅手当については、「家賃等の多寡に応じて支給されるものは除外できるが一律に支給されるものは除外できない」とされているようですが、家族手当、通勤手当等についてもそのような基準があるのでしょうか。
できれば、除外できるとされている7項目の手当について考え方をご教示いただければ幸いです。
A 労働基準法が、割増賃金の計算に当たり、家族手当、通勤手当等を割増賃金の算定基礎から除外することした主な理由は、同じ仕事をし、その仕事に対応する賃金も同一の水準で支払われている労働者間の割増賃金が、扶養家族数、通勤距離等労働者の個人的事情によって異なってしまうことを避けるためです。
したがって、家族手当、通勤手当等の名称を付けていても、家族数や通勤距離に応ぜず一律に支払われるものや、地位、職責等職務の区分によって支払われるものは、割増賃金の算定基礎から除外することはできません。
〔解説〕
1 割増賃金の算定基礎から除外される賃金に関する法令の規定
労働基準法第37条第1項は、 時間外労働、 休日労働に対して、
通常の労働時間は又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率(1箇月60時間を超える時間外労働については5割以上の率)で計算した割増賃金を支払わなければならない。
と規定し、深夜労働に対しては、

