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第1回 年俸制の労働者には時間外割増賃金の支払いは不要か

【中川恒彦の人事労務相談コーナー】

Q 年俸制は、年間の賃金支払総額をあらかじめ決め、いわば1年分の賃金を保障しているともいえるのですから、それに加えて時間外労働、休日労働等に対する割増賃金の支払いは不要ではないかと考えていますが、年俸制の労働者に対しても時間外等に対する割増賃金の支払が必要であるということも聞きます。
 法的にはどのようになっているのでしょうか。

A1 時間外労働、休日労働に対する割増賃金を支払わなくてもいい労働者

 誰が言い出したことかわかりませんが、年俸制が適用される労働者には時間外労働等に対する割増賃金を支払わなくてもよいという誤解があるようです。
 しかし、年俸制を適用しているということだけでは、時間外労働等に対し割増賃金を支払わなくてもよいという理由にはなりません。

 時間外労働等に対する割増賃金の支払を義務付けているのは、労働基準法です。
 とすれば、労働基準法に「年俸制の労働者には割増賃金の支払は不要である」と規定してあれば割増賃金の支払は不要ですが、そんなことは

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