第26回 労働基準法上の「管理監督者」とは―11―
【中川恒彦の人事労務相談コーナー】
Q 企業において、時間外労働手当等を支払う必要のない「管理監督者」の範囲を定めるにあたり、一般的に注意すべき点について説明して下さい。
A 「管理監督者」の範囲については、該当者の職務内容、責任、権限、勤務態様、待遇等を総合的に見て判断すべきものであり、部分的な面のみをとらえて安易に判断すべきものではありませんが、以下、これまで10回にわたり説明してきたことに加えて、私見も交えながら「管理監督者」の取扱いについて注意すべき点について説明することとします。
〔解説〕
「管理監督者」の範囲については、労働基準法の規定、これに関する通達の表現が抽象的なことから、対象者が「管理監督者」に該当するか否かの明確な判断は困難です。
それに加えて、通達にはない「自己の勤務時間についての自由裁量」とか「経営に関する重要事項の決定への参画」といった、通常役員でなければ該当しないような要件をまるで通達に書いてあるかのごとくに紹介(?)する人もいます。これは、労働基準法が考えているよりも「管理監督者」の範囲を極めて限定的にとらえようとする考え方です。
それとは逆に、何らかの役職にあれば(たとえば、係長、主任、小規模店舗の店長等)すべて「管理監督者」として取り扱おうとする企業もあります。こちらのほうは、多くの場合労働基準法に違反することとなります。
これまで、10回にわたり、それぞれの質問に対し、その事例に対応した回答をしてきましたが、ここでは、これまでの対応の中から、私が感じたことを中心に、「管理監督者」として取り扱うにあたり留意すべき点について説明します。

