第8回 有期労働契約の更新回数と雇止めとの関係(1)
【中川恒彦の人事労務相談コーナー】
Q 有期労働契約については、ある程度の回数を更新すれば、期間の定めのない労働契約と同様に取り扱う必要が生じ、雇止めができなくなるといわれていますが、更新回数がどの程度であれば、雇止めが有効と判断されるのでしょうか。
A 労働契約書の中に契約期間が明記されており、かつ、更新の度ごとに更新の必要性、本人の勤務成績等を判断の上、新たに労働契約が締結されている場合には、更新回数にかかわりなく、雇止めは有効であると判断した裁判例が多くみられます。
(解説)
1 はじめに
現在、多くの企業において、期間の定めのある労働契約すなわち有期労働契約を締結しても、何回か更新するうちに、期間の定めのない契約と同じようなものとなり、契約期間の満了を理由として契約を終了させる、すなわち雇止めをすることはできないという漠然とした理解(誤解?)があるように思われます。
(なお、期間満了を理由として雇止めができないということは、必ずしも解雇ができないということではありません。期間の定めのない契約を終了させる(すなわち正社員を解雇する)場合に準じて「客観的に合理的な理由」が要求されるということです。)
それでは、何回ぐらい更新すれば、期間の定めのない契約と同様に取り扱われることになるのでしょうか。

