第6回 定額残業手当について(2)
【中川恒彦の人事労務相談コーナー】
Q 定額残業手当制度の導入を検討しているのですが、実施上の留意点について教えていただければ幸いです。
A 残業手当を定額で支払う定額残業手当は、その労働者が行った時間外労働に対して法律上支払うべき割増賃金の額が、定額残業手当の額を下回るときはそのままで差し支えありませんが、法律上支払うべき割増賃金の額が定額残業手当の額を上回るときは、法律上の割増賃金額に達するまでの差額を支払わなければなりません。
(解説)
解説の「1 定額残業手当とは」、「2 差額を支払わなくてもよいケース」については、 第5回 定額残業手当について(1)をご覧ください
3 定額残業手当に関する裁判例
定額残業手当制度は、前回説明したとおり、法律上支払うべき割増賃金が定額残業手当額を上回るときはその差額を追加支払いする限り、労働基準法違反の問題は生じません。
しかし、使用者側が定額で残業手当を支払っていると主張した裁判例においては、下記に紹介するとおり、使用者側が敗訴した例が多く見られます。
(1)基本給の中に割増賃金を含めているという主張が認められなかった例

