労働契約法の改正-4-(連載第53回)
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(2012年12月)
Q労働契約法が改正され、有期労働契約が5年を超えた労働者から申込みがあったときは、正社員と同じように期間の定めのない労働契約にしなければならないようになったようですが、この改正内容はいつから実施されるのでしょうか。
そのほか、改正内容について説明していただければ幸いです。
A 改正の概要は、次のとおりです。
1 無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた労働者が期間の定めのない労働契約への転換を申し込んだときは、使用者は承諾したものとみなす(拒否できない)。
2 雇止め法理の法定化
有期労働契約であっても、反復更新によって期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない状態に至った労働契約は、単に期間が満了したというだけでは雇止めはできないといういわゆる「雇止め法理」は判例となっているが、これを労働契約法に盛り込む。
3 不合理な労働条件の禁止
有期労働契約者であるという理由だけで期間の定めのない労働者と労働条件について不合理な相違があってはならない。
以上3つのうち、2は公布の日(平成24年8月10日)から施行されており、1と3は平成25年4月1日から施行されることになっています。
〔解説〕
I 有期労働契約の無期労働契約への転換
6 定年退職者を有期契約の更新という形で継続雇用した場合の無期転換申込権
高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用を求めています。
定年を60歳としている場合でも、本人が希望すれば65歳まで継続雇用する制度を設けることを求めています。
これまでは、労使協定で継続雇用の対象となる労働者についての基準を定めた場合は、その基準に該当しない労働者は継続雇用の対象としないことができましたが、平成25年4月からは、