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第32回 割増賃金の算定基礎から除外される賃金―3―

【中川恒彦の人事労務相談コーナー】

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Q 割増賃金の算定基礎に入れなくてよい賃金として、家族手当、通勤手当、住宅手当等が挙げられています。
 住宅手当については、「家賃等の多寡に応じて支給されるものは除外できるが一律に支給されるものは除外できない」とされているようですが、家族手当、通勤手当等についてもそのような基準があるのでしょうか。
 できれば、除外できるとされている7項目の手当について考え方をご教示いただければ幸いです。

A 労働基準法が、割増賃金の計算に当たり、家族手当、通勤手当等を割増賃金の算定基礎から除外することとした主な理由は、同じ仕事をし、その仕事に対応する賃金も同一の水準で支払われている労働者間の割増賃金が、扶養家族数、通勤距離等労働者の個人的事情によって異なってしまうことを避けるためです。
 したがって、家族手当、通勤手当等の名称を付けていても、家族数や通勤距離に応ぜず一律に支払われるものや、地位、職責等職務の区分によって支払われるものは、割増賃金の算定基礎から除外することはできません。

〔解説〕
3 各除外賃金についての説明

 前回から、7種類の割増賃金除外賃金について説明していますが、今回は5つめの住宅手当から説明します。

(5)住宅手当

 住宅手当については、平成11年10月施行の労働基準法施行規則改正により、割増賃金の算定基礎から除外されることになったものです。
 割増賃金の算定基礎から除外できる住宅手当とは、

 住宅に要する費用に応じて算定される手当

をいいます。
 すなわち、

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