第28回 労働時間の把握方法について―2―
【中川恒彦の人事労務相談コーナー】
Q 出社退社管理をタイムカードで行い、時間外労働については、「時間外勤務申請書」(上長の承認必要)によって管理しています。
ところが、労基署から、タイムカードがあるのなら、タイムカードの打刻時刻をその労働者の始業・終業時刻として時間外手当を支払うべきであるといわれました。
タイムカードの打刻時刻は、始業時刻については労働者によってかなりの差がありますし、終業時刻についても実際に時間外労働がない場合でも5分や10分のずれがあると思いますが、「申請書」を基礎とした時間外手当の支払いではいけないのでしょうか。
A 事務部門、管理部門等において所定始業時刻9時、所定終業時刻18時(休憩1時間、実働8時間)とされている場合、所定始業時刻前の打合せ、清掃当番その他特段の事情のない限り、労働者によってタイムカードの打刻時刻が始業時刻より20分あるいは30分程度早くても所定始業時刻から業務に従事したものとして取り扱えば足ります。
時間外労働の把握については、タイムカードはある程度(使いようによっては相当程度)の信頼性はありますが、最も重要なことは「当該労働者が実際にどれだけの時間外労働に従事したか」ということであり、それが把握される方法であれば、タイムカードに限定される理由はありません。
〔解説〕
前回は、始業時刻、労働開始時刻の取扱いについて説明しました。
すなわち、個々の労働者の労働開始時刻については、一定の条件の下に、タイムカード打刻時刻にかかわらず、所定始業時刻から一斉に労働を開始したものとして取り扱っても差し支えない(遅刻の場合は当然別)旨説明しましたが、終業時刻、労働終了時刻については、そうはいきません。

