計画停電による休業と休業手当支払義務(連載第13回)
【中川恒彦の人事労務相談コーナー】
Q 原発事故に伴う電力不足により、一部電力会社において計画停電が実施されています。計画停電により工場が操業できないときでも、労働者に対し休業手当の支払義務があるのでしょうか。
A 労働基準法第26条は、「使用者の責に帰すべき事由により労働者に休業させたときは、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない」旨定めていますが、電力会社からの電力の供給がないために工場が操業できないときは、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業に該当せず、休業手当を支払わなくても、労働基準法違反とはなりません。
(解説)
1 休電による休業についての一般的考え方
労働基準法第26条は、次のように定めています。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
すなわち、労働者が労働者の都合で欠勤したときは、使用者がその日について賃金の支払義務を負わないのは当然ですが、使用者の都合で労働させなかった場合(労働基準法の表現によれば、「使用者の責に帰すべき事由によって休業させた場合」)は、