第12回 有期労働契約の更新回数と雇止めとの関係(5)
【中川恒彦の人事労務相談コーナー】
Q 有期労働契約については、ある程度の回数を更新すれば、期間の定めのない労働契約と同様に取り扱う必要が生じ、雇止めができなくなるといわれていますが、更新回数がどの程度であれば、雇止めが有効と判断されるのでしょうか。
A 労働契約書の中に契約期間が明記されており、かつ、更新の度ごとに更新の必要性、本人の勤務成績等を判断の上、新たに労働契約が締結されている場合には、更新回数にかかわりなく、雇止めは有効であると判断した裁判例が多くみられます。
(解説)
解説の「1 はじめに」、「2 関連する法令等の規定」、「3 更新回数と雇止めとの関係に関する厚生労働大臣答弁」については、第8回を、「4 有期労働契約の雇止めの有効性に関する裁判例」の(1)についてはについては第9回を、(2)については第10回を、(3)のi)~iii)については第11回をご覧ください。
4 有期労働契約の雇止めの有効性に関する裁判例
(3)有期労働契約の雇止めが無効とされた裁判例
iv) ノヴァ事件(平成17.7.29 東京地裁決定)
〔事件の概要〕
期間1年の契約更新を繰り返し、約11年にわたり勤務してきた英会話教師の雇止めにつき、本人は雇止めの合理的理由はなく、

